いちせき社会保険労務士事務所

就業規則

就業規則とは?

就業規則は、事業主さんと従業員間の約束です。
10人以上の従業員を使用する事業主は、①作成、②労働基準監督署への届出、③従業員への周知の3つの義務を果たさなければなりません。
違反をした場合は、罰則があります。

また、10人未満の従業員を使用する事業主には、上記の3つの義務はありませんが、就業規則を作成することにより、労働者とのトラブルを防止することができます。

従業員への周知する方法には、①事業所内に掲示、②従業員に文書で交付、③事業所内のパソコンで従業員がいつでも確認できる状態等がありますが、「何かあった場合に、従業員がすぐに確認できる状態」であれば良いとされてます。

労働時間賃金懲戒については、特にトラブルが発生しやすいので、重点をおきましょう。

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