いちせき社会保険労務士事務所

36協定

36協定とは?

労働者を時間外(残業)労働、休日労働をさせるには、事前に事業主は従業員との間で協定を結び、労働基準監督署に届出を行わなければなりません。
違反をしてしまった場合は、労働基準法違反で罰則が科せられます。

届出をするにはこちら36協定書・協定届

割増賃金

時間外(残業)労働、休日労働には、割増賃金を支払わなければなりません。
支払わないと労働基準法違反で罰則が科せられます。

時間外労働(残業)休日労働
割増率2割5分以上3割5分以上

powered by Quick Homepage Maker 4.81
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional