労働者を時間外(残業)労働、休日労働をさせるには、事前に事業主は従業員との間で協定を結び、労働基準監督署に届出を行わなければなりません。 違反をしてしまった場合は、労働基準法違反で罰則が科せられます。
届出をするにはこちら36協定書・協定届
時間外(残業)労働、休日労働には、割増賃金を支払わなければなりません。 支払わないと労働基準法違反で罰則が科せられます。
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